| (目的) |
| 第1条 |
日本臨床検査医学会(以下「本会」という)に学会賞を設け本会に所属し優れた業績をあげた会員に対して、本会学会賞を授与することにより、臨床検査医学(臨床病理学、病態検査学、臨床検査診断学等)、(以下「臨床検査関連領域」)の学術研究活動の推進を図ることを目的とする。 |
| (学会賞) |
| 第2条 |
学会賞の対象は、本会に所属する会員歴5年以上の会員で、研究上優れた業績をあげた会員に次の各賞を授与する。なお、次の2、3、4、5の各賞については年1回授与する。 |
| 1 |
功労賞 本会の発展に多大な貢献をした名誉会員または功労会員に授与する。 |
| 2 |
学術賞 臨床検査関連領域で最も優れた業績をあげた会員1名に授与する。 |
| 3 |
生命科学賞 第一化学薬品(株)より基金を受けている賞であり、学術賞に準ずる会員1名に授与する。 |
| 4 |
Bergmeyer-Kawai 賞 ロシュ・ダイアグノスティックス(株)より基金を受けている賞であり、本会の発展に多大な貢献をしている会員1名に授与する。 |
| 5 |
奨励賞 本会主催の学術集会での発表および「臨床病理」誌の原著において、優れた発表をした会員若干名に授与する。対象は本会に所属する会員であり、年齢制限は特に加えない。 |
| (学会賞委員会) |
| 第3条 |
本会に学会賞を審査および選考するため、日本臨床検査医学会学会賞委員会(以下「学会賞委員会」という。)を置く。 |
| (組織) |
| 第4条 |
委員会に委員長1名、委員4名〜8名をもって組織する。 |
| 2 |
委員長は、学術担当理事が任命する。 |
| 3 |
委員は、委員長が推薦し理事会が承認する。 |
| 4 |
委員長および委員の任期は2年とし、重任は妨げない。 |
| 5 |
委員長は、必要と認めた場合は、委員以外の者に出席を要請し、意見を述べさせることができる。 |
| (応募申請) |
| 第5条 |
学会賞の交付を受けようとする会員は、次の関係書類を会長に提出する。 |
| 1 |
学会賞応募申請書 |
| 2 |
研究業績調書 |
| (選考) |
| 第6条 |
学会賞の選考は、次の審査方式により選考する。 |
| 2 |
第1次選考は、応募者の専門領域を考慮して学会賞委員会が最適と考えた、日本臨床検査医学会専門部会(以下「専門部会」という。)に予備評価を委託する。
学会賞委員会から委託を受けた専門部会部会長は専門部会から5名の選考委員を選出し、専門領域での予備評価を行う。 |
| 3 |
委託を受けた専門部会部会長は応募者の予備評価を学会賞委員会に提出する。 |
| 4 |
第2次選考を学会賞委員会で行い、受賞候補者を決定し、会長に報告する。 |
| 5 |
会長は、各受賞候補者を理事会に報告し、各受賞者を決定する。 |
| 6 |
会長は、受賞の結果を各受賞者に通知する。 |
| (表彰) |
| 第7条 |
学会賞に対する表彰は、原則として本会総会時に行い、各受賞賞金は、次のとおりとする。 |
| 1 |
功労賞 50万円(約5年に一度) |
| 2 |
学術賞 50万円 |
| 3 |
生命科学賞 50万円 |
| 4 |
Bergmeyer-Kawai 賞 50万円 |
| 5 |
奨励賞は若干名を毎年の受賞者とし、各受賞5万円 |
| (受賞講演) |
| 第8条 |
各受賞者は、総会において受賞講演を行う。 |
| (附則) |
| 第9条 |
この規定は、平成5年1月1日制定の規定を廃止し、新たに規定を制定するものである。 |
| 2 |
この規定の改定は、理事会の承認を得なければならない。 |
| 3 |
この規定は、平成14年11月22日から施行する。 |